海外在住者、日本の運転免許証が失効になってしまった場合…..どうする?

そろそろ私の日本の運転免許証の更新が近ずいてきています。

母から連絡があり気ずいたんですが……日本に住民票置いてないんですが、通知のハガキが届いた見たいで….

運転免許証更新のために帰国するべきか…..

次回帰国時にするべきか…….次回帰国時にした場合(来年)、完全に失効している状態なんですが…..

どうすればいいのか……

そこで私、調べました。

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海外在住者、日本の運転免許証更新または失効してしまった場合

通常ですと、更新期間内に更新しないと免許は失効……そして本人しか更新に行けない(代理人不可)

警察庁HP参照■更新期間
誕生日をはさんだ2か月間(免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1か月前から当該有効期間が満了する日までの間)(有効期間の末日が日曜日その他政令で定める日(土曜日、祝祭日、年末年始等の休日)に当たるときは、これらの日の翌日までの間)。
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この更新期間内に基本的には更新できるのが理想。

海外在住で、免許更新のために帰国というのは、仕事をしていたりするとなかなか難しいですよね….私の今回の更新は更新期間内に日本に一時帰国するのは不可能でして…..

いくつか、方法があるようです。

  • 更新に間に合う人

海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます。 この場合、一時滞在先が免許証上の住所地と同一であるときは、特別の手続は不要ですが、一時滞在先と免許証上の住所地が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があることから、滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。

必要書類

1)更新申請書(及び住所変更をする場合はその届け)
※更新申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があり。
2)今持っている免許証
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))
4)申請用写真1枚。大きさ3.0×2.4センチ。
5)講習終了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
6)手数料

  • 失効日から6か月を経過しない場合

技能試験及び学科試験が免除されます。

失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。

必要書類

1)申請書
病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※大きさ3.0×2.4センチ。
4)旅券等
5)本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類
7)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があり。

  • 失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合

免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。※当該事情がやんでから1か月以内であれば

その場合には、失効した免許を受けていた期間を、継続して免許を受けている期間に含むこととなります。これにより、過去の運転経歴が基準に適合したものであれば、優良運転者又は一般運転者とされます。
また、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

必要書類

1)申請書
病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※大きさ3.0×2.4センチ。
4)旅券等
5)本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類
7)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要がある。

  • 失効日から3年を経過した場合

試験の一部免除は認められません。
ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。
なお、かつて一時帰国した際にやむを得ず失効による手続を行わなかった場合、最初の一時帰国のときが当該事情がやんだときとなることから、再度帰国した際には、やむを得ず失効が認められない場合があります。

必要書類

1)申請書
※申請書と併せて、病気の症状等についての「質問票」を提出する必要があります。
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
※大きさ3.0×2.4センチ。
4)旅券等
5)本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)
6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類
7)手数料
■その他
1)免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。

 

と言う内容でした。ほぼほぼ警察庁HP抜粋してますが…..今年は、日本には帰らないので来年、失効の更新手続にいこかと思います。

役所の書類や本、または書き言葉というんでしょうか…読んでていつも思う日本語の及び並びにの違い……

及びは両方ともに、という意味で、

並びにはもしくは、それかという意味。違いに一度考えさせられるんです、恥ずかしながらw

日本語って難しいなと日本人ながら思うw

話は逸れましたが….

そこで私が該当するのは失効から6ヶ月から3年以内の更新方法が適用されるかと思うので、技能、筆記免除ですが、更新時講習(ビデオ見るやつ?)と視力検査とかはやる感じになると思います。

 

まとめ

 

とにかく最悪失効から3年以内なら、日本の免許証更新可能だということですね!

3年越えたら、また最初から取り直し(例外を除いて)なので、3年以内を忘れずに!

一つ気になるのが、私は今現在ヨーロッパの運転免許証を持っているわけです。

日本に遊びに帰った時などは、翻訳を携帯すれば、日本でも運転可能なわけです。

今後日本に移住する予定もないですし…..

日本の免許証更新する意味ってあるのかな?という疑問が残りつつ。

とりあえず、念には念をということで、更新はします!!
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